2021-03-24 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号
感染のリスクは少しでも下げなければならないというふうに思うんですけれども、厚労省は、平成十五年にガイドラインを出してしまっている以上、それを思うと、今更取り下げますとも言えないし、しかし、文科省の立場としては、学校でやりたいところがあったらそのガイドラインに従ってやってねということなんですが、実は、田舎の学校では、このフッ化物の溶液の配合などを学校の先生がじかにやっちゃったりとかして、実はこれは薬剤師法違反
感染のリスクは少しでも下げなければならないというふうに思うんですけれども、厚労省は、平成十五年にガイドラインを出してしまっている以上、それを思うと、今更取り下げますとも言えないし、しかし、文科省の立場としては、学校でやりたいところがあったらそのガイドラインに従ってやってねということなんですが、実は、田舎の学校では、このフッ化物の溶液の配合などを学校の先生がじかにやっちゃったりとかして、実はこれは薬剤師法違反
薬事法、薬剤師法違反になるわけで、罰則になる、刑事犯になるわけですから。 大臣、もう一度お願いします。一般論で結構です。
だから、それまでは資格を持っていない方が調剤していたわけですから、これは重大な問題である、薬剤師法違反なわけです。薬剤師法というのは厚生省の所管になるわけやから、これはもう刑事犯にかかわる話ですから、こんないいかげんな答弁じゃ済まされないですよ。 大臣、どうですか、今のやりとりを聞かれて。
無資格の方が調剤していたということが残るわけですから、薬剤師法違反につながる話ですからね。これは適切な指導をされた後の話。その前の話をしている、責任の話をしているわけです。 どうでしょうか、余り責任はないんでしょうか。
医師法違反、薬剤師法違反、その他たくさんの違反を重ねて、おまけに五人もの女性患者に破廉恥事件まで起こして、これが他人に害を及ぼさないですか。そうお思いになるのですか、厚生省は。
○説明員(黒木武弘君) 新聞報道のような、受刑者が直接調剤しているというような事実はまだ法務省において把握していないということのようでございますので、確答はいたしかねるわけでございますけれども、仮にそういうことが行われているとすれば薬剤師法違反の疑いはあると考えております。
したがって、これは薬務局長、もう一回聞きますが、明らかに薬剤師法違反ですか。どうですか。
○谷口委員 もう一度聞きますけれども、もしそういう事実があるとすればこれは薬剤師法違反になると思うが、あなたはどう考えますか。
○政府委員(山口正義君) 現在のところは、もちろん医師法違反とか、薬剤師法違反とか、そういうものに触れれば別でございますけれども、そういうことがない限り、検査するということは、別に特役の規制はございません。